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(設置) 第1条 校長の求めに応じ、学校教育活動に提言・意見を行うため、広島市立早稲田中学校協力者会議(以下「協力者会議」という。)を設置する。 (組織) 第2条 協力者会議は、委員10人程度をもって組織する。 2 協力者会議に提言部会と外部評価部会を置く。 3 提言部会は、学校教育活動全般にわたり意見を述べる。 4 外部評価部会は、学校の自己評価についての外部からの評価を行う。 (委員) 第3条 委員は、次に掲げる者のうちから校長が委嘱する。 (1) 教育に関する理解及び識見を有する者 (2) 幼児児童生徒の教育活動への協力・支援を行う地域の代表 (3) 保護者の代表 2 委員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任することができる。 (委員長) 第4条 協力者会議に委員長及び副委員長を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。 3 委員長は、会務を掌理し、協力者会議を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 (部会長) 第5条 提言部会及び外部評価部会にそれぞれ部会長を置く。 2 部会長は、それぞれの部会の委員の互選によってこれを定める。 3 部会長は、会務を掌理し、それぞれの部会を代表する。 4 部会長は、協力者会議の委員長または副委員長と兼ねることができる。 (会議) 第6条 協力者会議は、必要に応じて校長が招集する。 2 会議は非公開とし、会議の内容は学校だよりやWebページに掲載するなどして公表に努める。 (秘密の保持) 第7条 委員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。 (事務局) 第8条 事務局は学校に置き、協力者会議の庶務を処理する。 (委任規定) 第9条 この規程に定めるもののほか、協力者会議の運営に関し必要な事項は、校長が定める。 附 則 この規程は、平成20年6月7日から施行する。 |
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