広島市立早稲田中学校協力者会議運営規程

(設置)

第1条 校長の求めに応じ、学校教育活動に提言・意見を行うため、広島市立早稲田中学校協力者会議(以下「協力者会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協力者会議は、委員10人程度をもって組織する。

2 協力者会議に提言部会と外部評価部会を置く。

3 提言部会は、学校教育活動全般にわたり意見を述べる。

4 外部評価部会は、学校の自己評価についての外部からの評価を行う。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから校長が委嘱する。

 (1) 教育に関する理解及び識見を有する者

  (2) 幼児児童生徒の教育活動への協力・支援を行う地域の代表

  (3) 保護者の代表

2 委員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長)

第4条 協力者会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会務を掌理し、協力者会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会長)

第5条 提言部会及び外部評価部会にそれぞれ部会長を置く。

2 部会長は、それぞれの部会の委員の互選によってこれを定める。

3 部会長は、会務を掌理し、それぞれの部会を代表する。

4 部会長は、協力者会議の委員長または副委員長と兼ねることができる。

(会議)

第6条 協力者会議は、必要に応じて校長が招集する。

2 会議は非公開とし、会議の内容は学校だよりやWebページに掲載するなどして公表に努める。

(秘密の保持)

第7条 委員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 事務局は学校に置き、協力者会議の庶務を処理する。

(委任規定)

第9条 この規程に定めるもののほか、協力者会議の運営に関し必要な事項は、校長が定める。

   附 則

 この規程は、平成20年6月7日から施行する。



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